リスケの不利益
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今回の中小企業は残土処理業の会社。
現在社会問題化している建築基準法改正に伴う、確認申請許可の遅延の影響を受け、資金繰りがタイトになっている。
社長より、月々の返済がきつく今の借入の期間を延ばして、月々の返済額を減らしたい旨の相談を受けた。
当社に対しては銀行プロパー融資のほかに、信用保証協会保証付の融資がある。
返済額軽減、銀行ではこれを「リスケ」と呼んでいるが、この種の相談事は昨年来、実に多いのが実態です。
当社の事業の継続にとって、リスケが必要であれば、少なくとも私のところの銀行では、比較的多く応じています。
ただリスケを一旦行うと、その企業にとってはデメリットもあります。
今日の社長にはそのデメリットを説明したところ、その影響が大きく、今一度社長の方で検討してもらうことになった。
銀行がリスケを受け入れる場合、おおむね次の条件がその前提となります。
ひとつは取引銀行が平等にリスケに応じること。
つまりA銀行はリスケを行わないのに、自分の銀行だけがリスケに応じることは、まずあり得ません。
あくまで取引銀行がすべて平等にリスケに応じることが前提です。
このことはつまり、その企業のすべての銀行に対して、リスケを要請してもらわないとなりません。
2つめはリスケ期間中は新規融資は行われないこと。
したがって、途中で資金が必要になっても、その企業はその調達が非常に困難になります。
3つめは銀行プロパー融資と信用保証協会保証付融資の両方とも、リスケを行うこと。
銀行プロパー融資だけリスケを行うことは応じていません。
これによって信用保証協会にもその企業の資金繰り逼迫の状態がわかってしまいます。
ということは、たとえ別の銀行からであっても、中小企業の場合、その利用が多い信用保証協会保証付の融資が受けられないことになります。
4つめは利率が引き上げられること。
おおむねこれらが、銀行がリスケを受け入れる最低限の条件となります。
つまり1つめから4つめまでの条件が相互に関連して、リスケを行う企業は、事実上どこの銀行からもリスケ期間中は、新規の借入をすることが極めて困難となります。
この点を十分に腹落とししたうえで、銀行にリスケを申し入れることが大切です。
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(記事掲載日:2008年9月6日)
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